【2026年9月施行】労基署の「36協定・残業調査」が劇的変化!中小企業が直面するリスクと実務対応シミュレーション

【2026年9月施行】労基署の「36協定・残業調査」が劇的変化!中小企業が直面するリスクと実務対応シミュレーション

はじめに:2026年9月、労基署の「残業チェック」の常識が変わる

2026年(令和8年)9月1日より、厚生労働省の 時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します に基づき、労働基準監督署による時間外労働(残業)への指導方針が大きく転換されます。

これまで特別条項付き36協定を締結している企業に対しても一律に行われていた「月45時間以内に抑えるように」という画一的な指導が見直される一方、「36協定に書いた『健康確保措置』を実際に社内で実施しているか」という中身のチェックが極めて厳格化されます。

「残業規制が緩くなった」と油断していると、労基署の臨検(立入調査)で思わぬ是正勧告を受けるリスクがあります。本記事では、中小企業での具体事例やQ&Aを交え、事業主や労務担当者が今すぐやるべき対策を徹底解説します。

制度見直しのポイント:なぜ指導方針が変わるのか?

政府の「日本成長戦略」等を受けた今回の見直しの要点は以下の2点です。

  1. 一律の「月45時間抑制指導」の廃止: 繁忙期等でやむを得ず特別条項を適用している事業場に対し、数字だけを見て画一的に指導する運用が改められます。
  2. 「健康福祉確保措置」の実効性チェックへのシフト: 特別条項を適用する条件として協定届に記載した「医師の面接指導」「勤務間インターバル」「深夜業の回数制限」などが、実際に機能しているか(形骸化していないか)が重点的に調査されます。

【現場目線シミュレーション】中小企業A社が直面するリスク事例

中小企業で実際に起こり得るシチュエーションをもとに、9月以降の労基署調査のリスクをシミュレーションしてみましょう。

事例:機械部品製造業 A社(従業員25名)

  • 状況: 取引先の増産により、一部の現場スタッフの残業が月60時間〜70時間に達した。特別条項付き36協定(上限:月80時間)は事前に労基署へ届出済み。
  • 協定届の記載内容: 健康福祉確保措置として「医師による面接指導」と「勤務間インターバル11時間」を選択して提出していた。

従来の労基署調査と9月以降の違い

  • 【従来(8月まで)】:労基署「残業が月45時間を超えていますね。できるだけ月45時間以内に収まるよう業務改善してください」と口頭指導を受ける程度で済んでいた。
  • 【9月以降の調査】:労基署「特別条項の適用自体は適法ですが、協定届に記載されている『医師の面接指導の記録』『インターバル11時間が確保されていた勤務実績データ』を提示してください」と求められる。
  • 発生するトラブル:A社は協定届のチェック欄に「とりあえず形式的にチェックを入れていただけ」で、実際には面接指導の案内もインターバルの管理も行っていなかったため、「健康福祉確保措置の不実施」として是正勧告(行政指導)を受ける結果に。

【よくある誤解】中小企業が陥りがちな「3大落とし穴」

落とし穴①:「残業上限が緩和された」という完全な誤認

労働基準法が定める残業の上限規制(原則:月45時間・年360時間/特別条項:年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内)は一切変わっていません。 上限を超えれば即座に「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象になります。

落とし穴②:36協定の「健康福祉確保措置」を把握していない

協定届を作成する際、顧問税理士や社内の前任者が適当に選んだ措置をそのまま引き継いでおり、「自社が何の措置を講じることになっているのか」を経営者も担当者も把握していないケースが多発しています。

落とし穴③:長時間労働者の把握が「給与計算時」まで遅れる

翌月の給与計算時になって初めて「先月Aさんが月80時間を超えていた」と気づく体制では、タイムリーな面接指導やインターバル確保の対応が間に合いません。

【実務直結Q&A】事業主・社労担当者が知っておくべき疑問3選

Q1. 従業員に「医師の面接指導」を案内したが、本人が「忙しいから受けたくない」と拒否した場合はどうすればよいですか?

A. 会社としては「面接指導の受診を推奨・勧奨した記録(案内メールや書面の控え)」を必ず残してください。また、受診を拒否された場合でも、産業医や提携医への相談窓口を再度案内するなど、会社として健康配慮義務を果たそうと努めた客観的な証拠を残すことが労基署調査での重要な防衛策になります。

Q2. 勤務間インターバル(例:11時間)を協定に盛り込みましたが、緊急のシステムトラブルで翌朝早く出社させた場合は違反になりますか?

A. やむを得ない突発的な業務でインターバルが確保できなかった場合、直ちに法令違反になるわけではありませんが、「なぜ短縮されたのかの理由」と「その後の代償休息(早帰り等)の付与実績」を勤怠記録に残しておく必要があります。

Q3. 労基署の立入調査(臨検)が入った場合、最低限何を準備しておくべきですか?

A. 以下の3点は確実に点検・準備しておきましょう。

  1. 直近の「36協定届の控え」(特別条項の健康確保措置の欄)
  2. 全従業員の過去数ヶ月分の「タイムカード・勤怠管理データ」
  3. 健康確保措置の「実施記録」(面接指導の案内文、問診票、インターバル集計表など)

【今すぐできる】実践アクションチェックリスト

9月1日の運用開始に向けて、今週中に以下のチェックを行いましょう。

  • 自社の36協定届(控え)を取り出し、「健康福祉確保措置」の欄に何が記載されているか確認したか
  • 勤怠管理システムで「月45時間超」「月80時間超」に近づいた従業員へアラートが出る設定になっているか
  • 長時間労働が発生した際に、産業医や提携クリニックへ面接指導を依頼するフローが決まっているか
  • 現場の管理職(店長や工場長など)に「9月から健康管理の記録が厳しく見られる」ことを周知したか

設定や手続きに不安がある場合は、厚生労働省の 働き方改革推進支援センター で社労士などの専門家に無料で個別相談することができます。

まとめ:形式から「実質」へ!従業員の健康を守ることが採用力になる

今回の労基署の指導見直しは、中小企業に対して「書類上の辻褄合わせではなく、本当に現場の社員の健康を守れているか」を問うものです。

健康管理の仕組みをしっかりと整えている企業は、労基署からの是正リスクをゼロにできるだけでなく、「安心して働けるホワイトな中小企業」として採用活動や定着率向上における大きな強みとなります。

9月1日のスタートに向けて、まずは自社の36協定の控えを確認することから始めましょう。

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