【2026年10月1日施行】パート・有期雇用のルールが変わる!中小企業が今すぐ見直すべき「労働条件通知書」と同一労働同一賃金のポイント

【2026年10月1日施行】パート・有期雇用のルールが変わる!中小企業が今すぐ見直すべき「労働条件通知書」と同一労働同一賃金のポイント

はじめに:2026年10月からパート・有期雇用のルールが改正

厚生労働省は 2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります を公表し、2026年(令和8年)10月1日よりパートタイム・有期雇用労働法の施行規則および同一労働同一賃金ガイドラインを改正・施行することを明らかにしました。

今回の改正は、パート・アルバイトや契約社員を雇っているすべての中小企業が対象です。

特に「雇い入れ時の労働条件明示」に新たな義務が加わるため、自社の雇用契約書や労働条件通知書のひな形をそのまま使い続けていると、法令違反(過料対象)となるおそれがあります。改正の要点と今すぐやるべき準備を解説します。

労務担当者が知っておくべき「3つの改正ポイント」

① 労働条件通知書に「説明を求めることができる旨」の明示が義務化

パート・有期雇用労働者を雇い入れる際(または契約更新時)に交付する労働条件通知書に、「正社員との待遇の相違の内容や理由について、会社に説明を求めることができる」という文言を明記することが義務付けられます(違反した事業主には10万円以下の過料が科される場合があります)。

② 「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正

厚生労働省の 同一労働同一賃金ガイドライン が見直され、賞与(一時金)、各種手当、福利厚生施設(更衣室・休憩室・社員割引等)について、正社員とパート社員の間でどのような格差が「不合理な待遇差」に当たるかの具体例がより明確化されました。

③ 雇用管理改善の措置内容の見直し

パート社員から待遇差に関する説明を求められた際、事業主が適切に対応するための社内体制や、相談窓口の明確化・周知が求められます。

中小企業にとっての注意点:「形式的な文言追加」だけでは不十分

今回の改正で最も意識すべきなのは、「従業員から理由を聞かれたときに、会社として論理的に説明できる体制があるか」という点です。

  • NGな回答例:「パートだから手当が出ない」「昔からの慣習だから」
  • 求められる対応: 正社員とパート社員の「職務内容」「責任の重さ」「転勤や配置転換の有無」の違いを踏まえ、なぜその手当や賞与に差があるのかを客観的な理由で説明できなければなりません。

10月1日までに中小企業が完了すべき「3つの実務ステップ」

10月からの円滑な運用のために、以下の準備を進めましょう。

ステップ1:労働条件通知書(雇用契約書)のひな形を更新する

厚生労働省が公開している「2026年10月改正対応版 モデル労働条件通知書」を参考に、自社のパート・アルバイト用の契約書フォーマットに「説明請求に関する規定」を追記します。10月1日以降の新規採用および契約更新から必ず新様式を使用しましょう。

ステップ2:手当・賞与・福利厚生の「待遇差チェック」

自社の賃金規程を見直し、正社員に支給していてパート社員に支給していない手当(通勤手当、役職手当、精皆勤手当、家族手当など)や賞与について、不合理な格差になっていないか再点検します。

ステップ3:相談窓口と説明担当者の確認

パート社員から「正社員との待遇の違いについて教えてほしい」と申し出があった際、誰がどのように説明するか(経営者、総務担当者、店舗管理者など)をあらかじめ決めておきます。

まとめ:秋の施行に向けてテンプレートの差し替えを

今回の改正は、契約書の記載事項という「目に見える変更」があるため、労働基準監督署や労働局による点検でも確認されやすい項目です。

事業主や社会保険担当者の方は、厚生労働省の 同一労働同一賃金特集ページ で最新の様式を確認し、10月1日の施行に備えて早めのテンプレート更新を行いましょう。

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